2024年11月から道路交通法が改正され、自転車運転中にスマホを使用する
・ながらスマホ
・酒気帯び運転
の罰則が厳しくなります。
でもどうやって本人確認するの?
という疑問が浮かびますよね。
そこでこの記事では、
・検挙された時にどうやって本人確認をするのか?
・11月から自転車の罰則はどのように強化されるのか?
などを詳しくご紹介します。
自転車の罰則で検挙された際どうやって本人確認するの?
2024年11月から「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」の罰則が強化されます。
でも自転車自体免許が必要ないので、罰則を受けた時に本人確認はどういうふうにされるのでしょうか。
11月からは自転車の罰則が青切符
11月から自転車運転で罰則を受けた場合には、青切符が切られることになります。
運転免許を持っている人はわかると思いますが、
青切符とは
交通違反をした時に警察官からその場で交付される「交通反則告知書」です。この書面が青色のため通称「青切符」と呼ばれています。
青切符を切られたら、期限までに反則金を納付しなければいけません。
自転車でも11月からこの青切符が、16歳以上から適用されることになります。
青切符が切られると「身分証明書の提示」が求められる
青切符を切られると警察官から「身分証明書の提示」が求められます。
でも自転車運転の際には免許が必要なく、また今回の自転車罰則の対象年齢は16歳からなので身分証明書を携帯していない人も多いですよね。
身分証明書は
・社員証
・学生証
・健康保険証
・自転車の防犯登録
など。
身分証明書を持っていない時は?
もし身分証明書を携帯していなくても逃げられません。
自転車の防犯登録から身元がわかってしまいます。
しかし自転車の防犯登録は義務付けられていなく、登録していても有効期限が10年なのでそれ以降は抹消されてしまいます。
その際には警察官が一緒に違反者の自宅に同行し、身分証の提示を求めるなどの流れにもなるようです。
青切符を切られたら無理なあがきはせず、諦めた方がよさそうです。
本人確認は青切符のため身分証明書の提示が求められる
11月からの自転車罰則一覧まとめ
2024年11月からの自転車罰則は新しく強化され、青切符が切られる対象が増えます。
どんなものがあるのかみていきましょう。
自転車の酒気帯び運転
自転車の酒気帯び運転も適用されます。
酒気帯び運転とは、以下のことを満たす状態での運転をした時になります。
血液1mlにつき0.3mg以上または呼気1Lにつき0.15mg以上
自転車の酒気帯び運転をした者は
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
さらに、自転車の運転者に対して酒を提供したものや飲酒をすすめた者にも「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。
自転車の「ながらスマホ」運転
自転車の運転中にスマホを見ながら運転する「ながらスマホ」も適用されます。
ながらスマホは自転車の運転中に携帯電話で通話したり、画面を見たりすること。
またスマホを手で持っていなく自転車に取り付けたスマホの画面を注視しても対象となります。
罰則は以下の通りです。
6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
さらに事故を起こすなど危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることもあります。
3年以内に2回罰則を受けると…
3年以内に2回罰則を受けると、自転車といえど「自転車運転者講習」が義務付けられることに。
講習は3時間で6千円の手数料が必要。
なお受講命令に従わない場合、5万円以下の罰金が科せられます。
ここまでくるともう車並みの罰則ですね。
あの運転者講習もなかなか怠いですよね。
ふらっと自転車なんかで飲みにいけなくなりますね。
こんな運転もダメ!
上記の2点に加えこんな運転も罰則を受けます。
傘さし運転
傘をさしながらの運転。
イヤホンをしながらの運転
イヤホンやヘッドフォンなどを使用して周りの音が聞こえない状態での運転。
2人乗り
2人乗りも罰金。
並進運転
横に並んで走るのも罰金。
まとめ
2024年11月からは、自転車の運転も気をつけたいですよね。
これらの罰則は16歳以上から対象となるので、お子さんのいる親御さんも注意を呼びかけて下さい。
確かに、ながらスマホや酒気帯びによる運転は自転車でも危険です。
死亡事故などのニュースも飛び込んできます。
しっかり守って事故のない安全な運転を心がけましょう。
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