前回の記事に引き続き今回は実際に介護サービスを受けるまでの流れをご説明したいと思います。
介護認定がおりたら次にやる事は介護保険サービスを受ける為の手続きをすることです。 介護保険サービスを利用するにあたり、介護認定の区分ごとに利用できるものがだいぶ変わってきます。
まずは要介護認定による区分ごとの支給限度額をみてみましょう。
区分ごとの支給限度額
介護保険サービスを受けるにあたり区分ごとに支給限度額が下記のように定められています。
要支援1:5,003単位
要支援2:10,473単位
要介護1:16,692単位
要介護2:19,616単位
要介護3:26,931単位
要介護4:30,806単位
要介護5:36,065単位
(単位x10円)
これらの支給限度額以内であれば1割の負担で介護サービスが受けられます。
限度額を超えて利用する場合は超過した分は自己負担となります。
※例えば僕の義母の場合は・・
要介護5なので限度額いっぱいまで介護サービスを利用した場合は
360,650円までの介護サービスを利用でき自己負担は36,065円となります。
360,650円までの介護サービスを利用でき自己負担は36,065円となります。
そんなに使えるの!と思われがちですが、要介護5の義母は完全な寝たきり状態で全く1人では何も出来ないので介護サービスを利用するものは多くなりますので、すぐに限度額いっぱいになってしまいます。
本人の状態により受けたいサービスは人それぞれですからしっかりと考えたほうがいいです。
主に受けられる介護サービス
・家事援助:自宅で受けられるサービス
・デイサービス:施設などに出かけて日帰りで行うサービス
・ショートステイ:施設などで宿泊しながら短期間受けられるサービス
・介護老人保健施設・特別養護老人ホーム:施設などで生活しながら長期間受けられるサービス
・組み合わせのサービス:訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス
・福祉用具の利用:車いすや介護ベッドなどのレンタルを利用できるサービス
介護サービスを利用するための手順
これらの介護サービスを利用するためには次のような手順を踏みます。
【介護(介護予防)サービス計画書の作成を依頼】
・要支援1.2と認定された方
地域包括支援センターに相談して作成してもらう
・要介護1~5と認定された方
居宅介護支援事業者に相談して作成してもらう
介護サービス計画書とは
ケアプランとも呼ばれ、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを具体的に決める計画のことです。
居宅介護支援事業所に連絡をするとケアマネージャーが親身になって相談に応じてくれます。上記の支給限度額内で収まるように、その人に合った介護サービスをプロの目線からアドバイスもくれ細かく計画してくれます。
僕達のような在宅介護の場合は、特にケアマネージャーは自分の介護の担当者みたいな存在なので、どういうケアマネージャーと付き合っていくのかでも今後の介護生活が大分変わってきます。
ケアプランが完成したら利用する介護サービス事業所に全ての手配をケアマネージャーがやってくれますので、介護サービス利用の開始となります。
ポイント
1.介護サービスを利用するにあたりケアプランは大事
2.ケアプランを作成してもらうにあたりケアマネージャーはもっと大事
3.ケアマネージャーの人柄・知識・トータル的な人間性がとても大事
4.ケアマネージャーは慎重に選ぶべし
5.ケアマネが合わないと思ったら納得のいく人が見つかるまで根気よく探すべし
6.ケアマネの違いで介護生活は大きく左右される
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