前回の記事では介護保険についての簡単な説明をしました。
では実際に自分の家族にそろそろ介護が必要と思った時に『何から始めればいいの?』と戸惑う方は多いのではないでしょうか?
僕も現在、在宅介護で看ている義母は倒れた当時は出逢っていなかったので、実際にどう介護の世界に踏み入れたのかは分かりません。
ただその後、義母の介護に携わり色々と介護について知識も備わってきたわけですが、ゼロからのスタートは何から手をつけて行けばいいのかチンプンカンプン。
もう一度自分もその辺の知識を整理するとともに一緒に学んでいきましょう。
前回にご紹介した介護保険制度を使い実際に介護保険サービスを利用していきましょう。
前回にご紹介した介護保険制度を使い実際に介護保険サービスを利用していきましょう。
では介護保険サービスを受けるまでの流れを順番にご紹介したいと思います。
介護が必要だと思ったら1番最初にやること
住んでいる市区町村の窓口で要介護認定の申請をする(本人もしくはご家族の方)
申請に必要なもの
・印鑑
・介護保険要介護・要支援認定申請書(市区町村の窓口またはWebサイトから入手できます)
・介護保険被保険者証(65歳以上)
・健康保険被保険者証(40歳~64歳)
・主治医の意見書(主治医の氏名や病院名・連絡先などの必要事項を提出すれば、市区町村が主治医に意見書の作成を依頼します。)
※本人かつご家族が申請できない時
本人が入院などしているもしくはご家族が遠方に住んでいて申請できないなどの場合は、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所に申請を代行してもらうこともできます。
また本人が病院に入院している場合は、病院のソーシャルワーカーが自治体の窓口や地域包括センターに連絡し手続きをすることもできます。
認定調査
前項の手続きをすると要介護の認定調査が行われます。
1.訪問調査
市区町村の職員・委託されたケアマネジャーなどが自宅に訪問し、申請した本人の心身の状態や日常生活についての聞き取りをします。
ここでよくあることが
本人は他人の前だとしっかり見られたいという意識が働く方が多いようです。調査員から色々質問を受けますが普段できない事も「できます。」とハッキリ答えたり、キビキビと動いて見せたりするようです。こんな状態を見せられると認定が軽い判定になったり、最悪認定されなかったりする恐れが出てきてしまいます。訪問調査の時は極力ご家族の方も同席して普段の生活に支障が出ていることなどを説明することが大切です。
2.二段階の判定
一次判定
訪問調査の結果と主治医の意見書の一部をコンピューターに入力し判定します。
二次判定
一次判定の結果、主治医の意見書・その他の必要書類により介護認定審査員が要介護認定区分の判定を行います。
認定結果の通知
申請してから30日以内に認定結果と介護保険被保険者証が郵送されます。要支援1〜2、要介護1〜5の分類のどれかまたは非該当になります。
ポイント
訪問調査の時には家族も同席して普段の生活に支障が出ていることを事細かに説明すべし!
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